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反社会的勢力排除に向けた取り組み

基本方針

当団体は、2007年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会において決定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」、及び各都道府県暴力団排除条例等を遵守するとともに、反社会的勢力に断固たる態度で対応し、関係を遮断し排除することを宣言し、以下のとおり「反社会的勢力に対する基本方針」を定めます。

1. 取引を含めた一切の関係の遮断

当団体は、商品及びサービスの提供その他の取引関係を含めて、反社会的勢力との一切の関係を遮断します。
また、反社会的勢力と一切の関係を持たないために、相手方が反社会的勢力であるか否かについて、最大限の努力を講じて注意を払うとともに、万が一、相手方が反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、関係の解消に向けて適切な対応を行います。

2. 組織としての対応

当団体は、反社会的勢力排除のために代表取締役をはじめとする経営トップ以下、組織全体として対応するとともに、社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。

3. 警察、暴力追放運動推進センター等との協力体制の構築

当団体は、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と連携して、反社会的勢力の排除に取り組みます。
公益財団法人 暴力団追放運動推進都民センターのホームページは、こちら

4. 資金提供や裏取引の禁止

当団体は、反社会的勢力による不当要求が事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠蔽することなく、公明正大な対応を行うとともに、隠蔽のための裏取引を絶対に行いません。また、当社は、反社会的勢力に対する資金提供は、絶対に行いません。

5. 有事における民事と刑事の法的対応

当団体は、反社会的勢力による不当要求を断固拒絶するとともに、そのような不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。

当団体は、取引実績のない新規取引先(企業、団体、個人)と初めて取引を行う際に、取引先が「反社会的勢力に該当しないことの確約」をお願いしており、この確約をいただけない場合は、取引をお断りします。
また、締結する契約書に「反社会的勢力の排除」の条項を設けており、取引中の相手方が反社会的勢力に該当すると判明した場合は、契約を解除し、取引関係を解消します。

制定日:2020年8月1日