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会員規約
平成29年05月18日理事会制定
平成30年02月21日理事会改定
令和03年03月11日理事会改定
令和05年09月15日理事会改定
第1条 (名称)
本会は一般社団法人global construction union(グローバル コンストラクション ユニオン)と称します(以下「本会」という)。また、本会の会員を「会員」と称します。
2.会員は、一般会員、賛助会員の別を設定します。
第2条 (目的)
本会は、会員間の情報及びノウハウの共有又は人材育成等を通して会員の経済活動を促進させ、建設業界の発展と活性化を図り、もって我が国の経済の発展と豊かな社会の実現に寄与することを目的とする。
第3条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
1建築事業、土木事業及び不動産業に関する仲介、斡旋、委託並びにコンサルティング業務
2建築工事及び設備工事の設計、施工、監理、保守、請負並びに情報発信事業
3宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業
4不動産の売買、賃貸借、交換、分譲、管理及びその仲介又は代理業務
5内外装建築材料、土木建築用資材、設備機械及び消耗備品等の共同購入事業
6建築資材の販売、建設機械及び商材のリース契約
7建築士事務所の経営
8人材育成のための教育研修事業及び建築士試験等の受験対策指導事業
9職業紹介事業
10宣伝広告代理事業
11保育所、託児所事業
12飲食店、小売店の経営
13経営コンサルティング業務
14損害保険代理業
15生命保険の募集に関する業務、生命保険契約の締結の媒介
16国内外の災害時支援、海外進出等の事業支援及び発展途上国におけるインフラ整備事業並びにこれらに関するボランティア事業
17前各号に附帯関連する事業及び本会の目的を達するために必要な事業
第4条 (入会資格)
本会の入会資格は原則として次の条件を満たす方とします。
①罰金以上の刑事裁判を受けたことがない方、または罰金以上の刑事裁判(複数ある場合には直近のもの)を受けてから5年以上経過した方
②不正競争防止法、その他の法令に違反する目的・態様で参加される疑義が認められないこと
③反社会的勢力及びそれに準じる方でないこと
④マルチ商法・ネットワーク商法に現在関与しておらず、または過去において関与したことがないこと
⑤個人事業主の場合には、成年であること
⑥個人事業主の場合には、被後見人、被保佐人、被補助人でないこと
⑧その他、本会の裁量による本会への参加不許諾を受けなかった方
第5条 (入会手続)
本会への入会を希望する個人又は法人は、本規約を熟読し、内容を理解・承認した上、所定の手続きにより入会を申し込むものとします。その後、本会が入会申し込みを許諾し、第6条に定める入会金及び月会費(サブスクリプション)の決済を完了した時点で会員資格を得るものとします。
第6条 (会費)
本会の会費は、下記のとおりとし、月会費は入会申込をした日の属する翌月から発生します。なお、申込日が当該月の中途の日であっても、日割り計算は行わないものとします。
①入会金 一般会員 40,000円(税抜)消費税4,000円
賛助会員 20,000円(税抜)消費税2,000円
②会 費 一般会員月額 20,000円(税抜)消費税2,000円
賛助会員 10,000円(税抜)消費税1,000円
2.会費の支払いは、原則としてクレジットカードによる決済とし、そのクレジットカードの指定口座より所定期日に引き落とします。締め日・支払日は各カード会社あるいはクレジットカードの種類によって異なります。
3.入会時手続きでは、入会金と月会費の2度決済を行っていただきます。
4.月会費は、初回決済は決済月の翌月分とし、以降は毎月継続的にクレジットカードにより決済するものとします。
5.原則として入会金及び月会費の請求書及び領収書は発行いたしません。別記①をご参照ください。
6.本会で主催する事業により、別途参加費、受講料、会場費等(以下、「参加費等」という)を会員及びその他の参加者に対し請求する場合があります。この場合、参加費等の金額については、各事業実施の際に理事会および各事業実行委員会により決定し、事前に会員に通知するものとします。
7.参加費等に関し、会員については会員料金を、その他の者に対しては非会員料金の別を設定することがあるものとし、後者が前者を下回ることはないものとします。
第7条 (届出事項の変更)
会員は、その商号や本店所在地、代表者、クレジットカード情報などに変更が生じた場合は速やかに本会事務局に報告するものとします。
第8条 (会員の権利)
会員は、第2条に定める役務の提供を受ける権利を有します。
第9条 (会員の義務)
会員は、本会が定める本規約その他の会則を遵守するものとします。
第10条(会員資格の譲渡)
会員資格はいかなる場合も他人に譲渡することはできません。
第11条(禁止事項)
会員は、次に掲げる行為を行なってはならない。
①本会が会員に提供する事業内容、会員情報等を不正に使用し、又は他の利用者や第三者に使用させること
②本会の提供する役務を会員の業務目的以外の用途に使用すること
③本会の提供する役務を違法行為もしくは違法行為と思料される用途に使用すること
④本会及び本会の提供する事業に対し、虚偽の情報を提供すること
⑤本会及び本会の会員を誹謗・中傷する行為
⑥本会の運営を妨害する行為
⑦本会と類似もしくは競合する事業ないし役務の提供を行なうこと
⑧会費の滞納が2ヶ月続くこと
⑨本会を利用して選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為を行うこと
⑩本会を利用して宗教の宣伝を含む宗教的行為、及び宗教団体の設立・活動、宗教団体への加入等宗教上の結社に関する行為をすること
⑪本会を利用してマルチ商法、ネットワーク商法及びそれに類するビジネスの営業行為を行うこと
⑫会員たる資格に基づき取得した情報を、その態様の如何を問わず、本会の許可なく使用すること
第12条(除名)
会員が本規約及び第9条に定める義務を怠り、本会が履行もしくは中止、是正を求めたにも関わらず会員がこれに応じない場合または改善が確認できないと理事会が判断した場合、当該会員に対し除名の処分をすることができます。なお、本会が除名処分をする場合、当該会員に書面をもって通知します。
第13条(会員資格の喪失)
会員は、次の事由により退会となり、その資格を喪失します。
①退会の申出を行い、本会がこれを認めた場合
②前条の規定により除名された場合
③会員が死亡した場合
④破産、会社更生、民事再生、その他これに類する申立てをされ又は自ら申立てたとき
⑤他の会員、本会、運営会社又は第三者を誹謗中傷する行為及びその虞れがあると本会が判断したとき
第14条(退会について)
会員は本会の退会を希望する場合、本会事務局に書面にて退会届(当社所定の書式)を提出し、前条第1号に基づきその会員資格を喪失するものとします。
2.前条第2号至第5号にあっては、退会届の提出を要せず、その事実の発生により会員資格を喪失し退会となります。
3.退会となった場合、当該会員が既に支払った会費については返金されないものとします。
4.前条第1号による退会届の提出期限は、退会希望日を含む月の前月の末日限りとします。
(例:平成29年4月限りで退会したい場合、3月末日までに提出)
但し、入会から一年(12回の会費払い込み完了まで)は退会できないものとします。
第15条(本会の廃止)
本会は、天災、地変、法令の制定・改廃、行政指導、社会情勢の変化又は本会の都合により必要と認められる場合には、その事業の一部又は全部を制限し又はこれらを一時休止もしくは廃止することができます。この場合、本会は会員に対して賠償の責任を負いません。
第16条(個人情報の扱い)
本会は、会員の個人情報および会員企業の機密情報を厳重に取り扱うものとします。詳細は、別紙「当社における個人情報の取り扱いについて」のとおりとします。
第17条(責任の範囲)
本会は、本会が独自に提案する事業等、本会と会員との間において別途個別契約を締結した場合を除き、本会会員間での取引には介在いたしません。本会は、本会会員間の取引において当事者のサービスの品質等を一切保証するものではなく、後の当事者間におけるトラブル等については、責任は負わないものとします。
2.本会が提供する各サービスに関与する各士業は、本会の顧問であるため、本会と各会員との関係では、本会のために行動する場合があり、このことについて本会及び各士業は責任を負わないものとします。
第18条(規約内容の変更手続)
本規約の変更については、理事会の決議において行い、その決議において変更後の効力発生の日を定めるものとします。
2.前項に定める効力発生の日は、決議の日より6箇月を下らない期間を経なければならないものとします。
3.前2項に定める事項は、第1項の決議の後2週間以内に会員に通知されなければならいものとします。
第19条(準拠法)
本規約は日本国法に準拠し日本国法に従って判断されるものとし、本規約に関する一切の紛争に関し訴訟を提起する場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別記①インボイス制度(適格請求書等保存方式)に関する情報開示
一般社団法人global construction union
〒106-0045東京都港区麻布十番2-13-10 SK麻布十番ビル701号
TEL:03-3451-4550 メール:kanri@gcuni.com
T9010405015476
適用税率 10%
インボイス対応として、下記3点を併せて保存いただくことで補完といたします。
・入会手続き完了時のメール
・決済履歴、クレジットカード会社から発行される領収書や利用明細書
・上記会員規約
附則
平成30年02月21日改定・平成30年06月01日適用
令和03年03月11日改定・令和03年03月11日適用
令和05年09月15日改定・令和05年10月01日適用
以上
当社における個人情報の取扱いについて
1 個人情報の利用目的について
当社において、事業を行うにあたり、各種の申し込みの受付、アンケート調査、商談、契約の締結などの機会を通じて、また、不動産登記簿、商業登記簿、電話帳などの一般に公開されている媒体からも、会員の住所・氏名・郵便番号・電話番号・FAX番号・メールアドレスなどの個人情報をお預かりいたします。これらの個人情報は、次の目的で利用させていただきます。
【お預かりした個人情報の利用目的】
当社は、「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、当社または当社関連会社が行う次の事業(※)に関するご案内・ご提案、契約の締結・履行、アフターサービスの実施、お客さまへの連絡・通信、新しい商品・サービスの開発、および会員に有益と思われる情報の提供などのために、個人情報を利用させていただきます。
具体的には、当社の事業活動や契約の実現とともに、下記のような目的などで利用させていただきます。
会内外からのご意見・ご感想をいただくため
会内外からのお問合せや資料請求などに対応するため
市場調査や新しい商品・サービスの開発のため
各種イベント・セミナー・キャンペーン・会員制サービスなどの案内のため
電子メール配信サービスや刊行物などの発送のため
当社または提携先で取り扱っている商品やサービスに関する情報の提供のため
会計監査上の確認作業のため
その他当社の事業に付帯・関連する事項のため
なお、当社においては、業務を円滑に遂行するために、業務を委託し、当該委託先に対し必要な範囲で個人情報を預託する場合があります。その場合、当社は、委託先との間で取り扱いに関する契約を結ぶなど、適切な監督を行います。
2 個人情報の共同利用について
当社は、個人情報を次のとおり共同利用させていただきます。
①個人情報の項目
会員の住所・氏名・郵便番号・電話番号・FAX番号・メールアドレスなど
②共同利用者の範囲
当社理事が代表取締役である場合の当該法人
当社顧問が代表である場合の法人もしくは個人事業体
③利用目的
上記1の「個人情報の利用目的について」と同じ。
④個人情報管理責任者の氏名・連絡先
【個人情報管理責任者】
事務局 担当 佐々木 由果
【連絡先】
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-18-21 NLC新大阪18号館3C
一般社団法人global construction union 事務局 個人情報保護相談窓口
電話番号 06-4862-5943
受付時間 月曜~金曜(祝日、年末年始は除く)10時00分~17時00分
3 個人情報の第三者提供について
当社は、以下のいずれかに該当する場合を除きお預かりした個人情報を第三者に提供いたしません。
事前にご同意をいただいた場合
利用目的の達成に必要な範囲内において外部委託した場合
法令に基づき提供を求められた場合
人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、会員本人の同意を得ることが困難である場合
公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、会員本人の同意を得ることが困難である場合
国または地方公共団体などが法令の定める事務を実施するうえで、協力する必要がある場合であって、会員本人同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
上記2の共同利用者の範囲に掲げる者に対して提供する場合
4 内容の一部訂正・削除等について
・2019.3.1 主たる事務所変更に伴い、2-④【連絡先】を変更
以上1件